登録支援機関 22登ー007201

登録支援機関

 1号特定技能外国人を雇用する場は受入れ機関(受入れ企業)による、
日本での生活支援(義務的支援10項目)を行う事が義務付けられています。

ただし現実的には諸条件を満たす事が難しい事や、手続き等にも時間がかかる為 
許可を受けた「登録支援機関」へ義務的支援を全部委託する事が可能です。
*登録支援費用を外国人本人に負担させる事はできません。

1号特定技能外国人 義務的支援 10項目

①事前ガイダンス(3時間)雇用契約締結後、申請前に労働条件・仕事の内容・入国手続・保証金の徴収の有無の確認等について、対面・テレビ電話等で 外国人本人の理解できる言語にて説明を行う。
②出入国する際の送迎入国時:空港等と事業所または住居への送迎
帰国時:空港への送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援銀行口座の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④生活オリエンテーション(8時間)日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法や連絡先・災害時の対応等の説明等
⑤公的手続き等への同行必要に応じて住居地・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成の補助
⑥日本語学習機会の提供日本語教室等の入学案内や日本語学習教材の情報提供等
⑦相談・苦情への対応職場や生活上の相談・苦情などについて外国人が十分に理解することが出来る言語での対応、内容に応じた必要な助言・指導等
⑧日本人との交流促進自治会などの地域住民との交流の場、地域のお祭り等の行事の案内や参加の補助
⑨転職支援(人員整理等の場合)受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成、求職活動を行うための有給休暇の付与や行政手続きの情報の提供
⑩定期的な面談や行政機関への通報外国人本人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談を実施、労働基準法違反等が有れば通報を行う。

インドネシア現地機関との提携

 弊社では、インドネシアの現地機関と提携し、
特定技能外国人の現地でのご協力を頂いております。(現地出国時のサポートや他現地で必要な事柄等)
インドネシアの方は一般的に勤勉で親日の方も多い為、ぜひ採用のご検討を頂ければと思います。

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